税理士の相続相談 2010/6/7
相続の相談や依頼というと、どのような専門家を思い浮かべるでしょう。
インターネットで相続の悩みや疑問を検索してみると、税理士事務所のホームページがずらっと出てきます。 相続の問題を抱えるなんて、誰にとっても日常的なことではありませんから、一人で悩んでしまうこともあるのではないでしょうか。 税理士事務所のホームページを開いてみると、相続に関係するキーワードが並んでいます。 相続の際には、普段生活を送っていて耳にしない用語がたくさん出てきますが、キーワードをクリックするとよくわかる解説が載っていて、非常にためになります。 相続でよくある問い合わせについては、Q&Aのページが設置されています。 同じような状況について書かれていれば、その場で疑問点を晴らすことができます。 無料のメールや電話相談を受け付けているところも増えていますから、有効に活用されてみてはいかがでしょうか。 相続について税理士事務所に依頼したいけれど、どこにしたらいいか分からないというときは、ホームページを見比べてみるといいかもしれません。 料金システムが明確になっているところが良い、家から近い事務所が良いなど、あらかじめ希望をハッキリさせてから探せば、より早く見つけられそうです。 |
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相続権 2010/5/12
相続による権利義務の承継は、被相続人が亡くなったときの状態で行われます。登録や登記などを必要としません。
相続した相続人は相続財産の内容や所在について知っていなくても(たとえば相続人が赤ちゃんだったとしても)、承継して所有していることになります。民法(900〜901条)では、相続人の範囲と順位について次の通り定めています。ただし、相続を放棄した人や相続権を失った人は相続人でなかったものとされます。
(被相続人) 亡くなった本人
(配偶者) 被相続人の配偶者(夫もしくは妻)は常に法定相続人となります。配偶者が相続できる割合に関しては、配偶者以外に誰が法定相続人になるかによって変わってきます。婚姻している夫婦の財産は、共有財産として相続財産の受け取り権利が保護されています。
(配偶者以外の法定相続人)
・第一順位…直系卑属(子)
配偶者以外が法定相続人になる場合は子供に優先順位があり、直系卑属(ちょっけいひぞく)が最初の法定相続人となります。直系卑属が法定相続人となった場合、配偶者が相続財産の2分の1を取得し、子供全体で2分の1を取得する権利があります。
・第二順位…直系尊属(両親・祖父母など)
第一順位の法定相続人である子供、孫などがいなかった場合に限り、被相続人の両親、祖父母などの直系尊属(ちょっけいそんぞく)が法定相続人となります。第一順位の相続人がいる場合、第二順位に該当する方は法定相続人にはならず、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1を相続する権利があります。
・第三順位…兄弟姉妹(甥・姪)
第一順位、第二順位の相続人である子供、孫、両親などがいない場合に限り、第三順位の相続人である被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となります。第二順位の相続人がいる場合、第3順位に該当する方は法定相続人にはならず、配偶者が4分の3を、兄弟姉妹が4分の1を相続する権利があります。
※代襲相続人…相続人となるべき人がすでに死亡している場合に、その取り分を本来の相続人に代わってその子供、孫等が相続できる制度です。亡くなった方の配偶者や、親などの直系尊属は代襲相続することができません。
※内縁関係、事実婚(婚姻届を出していない)のパートナーは、どんなに長く連れ添っていたとしても、相続人にはなれないため遺言書が必要となります。
誰が相続人になるか複雑な場合もあるため、税理士などに相談・調整を依頼するのも一つの方法です。 |
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相続税の物納 2010/4/13
物納は、相続税法(昭和25年3月31日法律第73号)41条において、例外的に認められている国税の納税方法の一つです。これは、金銭に代えて国債、地方債、不動産、船舶、社債、株式、証券投資信託又は貸付信託の受益証券及び動産を持って納付に充てることをいいます。
税金は本来、金銭で納付することが大原則なのですが、日本の国税法規では、相続税法のみが例外的に物納を認めています。ただしこれは、あくまでも「延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合」に限って認められているもので、税務署長の許可により物納をすることができるとされています。物納の許可には、従来長い時間がかかる例が見受けられましたが、平成18年の制度改正で、申請から3か月〜9か月で、許可または不許可の回答が得られるようになりました。
なお、物で納めるということから混同されがちですが、国税徴収法の規定による「財産の差押及び換価の手続き」とは、まったく別の種類の制度です。物納はあくまで、滞納者に対してとられる措置ではなく、例外とは言え、相続税法上認められた納付方法のひとつです。 |
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相続税と生命保険 2010/3/17
被相続人が、自分を被保険者として生命保険に加入していて死亡した場合、その保険金は、保険金受取人に対して支払われます。
この場合、保険契約上、保険金受取人として、共同相続人のうち特定の相続人を受取人とする旨の表記があれば、その特定の相続人固有の権利と解釈されますが、同時に、特別受益者と解釈されます。
こうしたケースでは、保険契約に基づく保険金の支払いが行われるわけですから、支払われる保険金は相続財産とは扱われません。
そのため生命保険は、有効な相続対策として活用される場合があります。
相続税以外の節税対策や、相続税を支払うための納税資金の準備としても用いられることもあります。
ただし、生命保険を利用した相続税対策を行う場合は、専門的な知識が必要になりますから、より確実な対策とするためには、行う前に
税理士などの専門家に相談することも重要です。
なお、死亡した被相続人が、自分自身を受取人に指定していた場合は、保険金は相続財産となり、相続人全員が相続することになります。
遺留分
相続人が受けとる相続分は、「法定相続分」として法的に割合が定められています。しかし、同時に遺言による死後の財産処分もまた認められています。
つまり被相続人は、遺言によって「全財産を法定相続人の誰にも譲らず、他人や団体に全てを譲る」こともできるわけです。その場合遺族には何も残されないことになってしまい、中には大きな問題を引き起こすことにもなります。
そこで法律では、遺言による財産処分を認める一方で、「法定相続人は、ある一定の財産を受け継ぐ権利がある」と定めました。それが「遺留分」という権利です。
遺留分の金額は本来の法定相続分よりは少なくなりますが、遺言によって何も譲られなかった場合でも、法的権利として主張することができます。遺留分の規定によると、遺留分権利者は第1順位の血族相続人である「配偶者 子・孫(およびその代襲者)」と、第2順位の血族相続人である「直系尊属(両親・祖父母など)」となっています。ちなみに前の配偶者との子にも、同じ権利が認められていますので、最低限の遺産を受け取ることができるようになっています。
ただし、自分の意志で遺留分を放棄することはできます。その場合は、相続が開始された後でないと手続きができません。 |
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遺言
「遺言」とは、「自己の財産を自由に処分することができる」という権利を死後にまで認めた制度です。遺言は法定相続に優先し、法律によって定められた相続関係は、遺言によって変更することができます。
遺言は、満15歳に達した者であれば残すことができます。また、遺言が複数存在する場合は、新しい遺言が有効になります。
しかし、いくら
被相続人の遺志が優先されるといっても、遺言内容も「遺留分」によって一定の制限を受けます。また、法律の定める一定の方式に従って書かなければ、その遺言は無効となります。
遺言の内容は、次のようになります。
1 相続について
相続分・特別受益者の相続分・遺産分割方式・遺言執行者の指定、遺産分割の禁止など
2 遺産処分について
遺贈.財団設立のための寄付行為、信託の設定
3 身分上の行為
認知、未成年者後見人、未成年者後見監督人の指定
遺言の方式には「普通方式遺言」「特別方式遺言」の2種類があります。一般的な普通方式遺言は、次のような形式になります。
1 自筆証書遺言
全文、日付、氏名が自筆で押印(認印でも可)されていることで成立します。タイプライター・ワープロなどで作成されたものは無効です。
簡単で費用がかからず、証人と立会人がいらないので、秘密が保たれます。また、筆記用具や用紙には特に指定がありませんので、たとえメモ帳でもあっても法的には有効です。
しかし個人で作成するため、形式や内容に誤りがあって無効になったり、死後に発見されない可能性があります。また、効力が問題になる遺言書の検認手続きが必要です。
2 公正証書遺言
遺言者が公証人に口述し、公証人が筆記します。そして、これを遺言者と2名の証人に読み聞かせ、筆記の正確なことを承認したうえで各自署名押印をします。形式や内容にミスは起こりませんが、費用がかかります。
ほかにも、遺言の存在自体することを明確にするものの、その内容は秘密のままにしておく「秘密証書遺言」や、疾病その他によって死亡の危急に迫った場合に遺言する「特別方式の遺言」などがあります。
相続税と税理士
税理士の主な業務には、「税務業務」「会計業務」「コンサルティング業務」があります。
税務業務には税務代理、税務書類の作成、税務相談があり、会計業務には財務書類の作成、記帳代行、会計指導、資金会計などがあります。コンサルティング業務は、事業継承対策、不動産有効活用、事業計画、相続対策というものです。
税務業務と会計業務は、税理士法によって税理士の業務として規定されています。特に税務業務については、税理士だけが携われる業務です。
一方、コンサルティング業務は本来の業務と分野が違うように思えますが、税理士はこれらの内容について企業の相談を受けることが多いので、一つの業務とみなしてよいでしょう。
とはいえ、税理士にもそれぞれ専門分野があります。実務経験も個人差がありますので、もし税務調査対策を依頼したいのであれば、その分野に精通し、実績のある
豊島区の税理士を探すのがベストです。
特に相続の場合、土地評価や遺産分割に慣れている税理士と慣れていない税理士では、相続税の金額に差がでてしまいます。相続申告は重要な問題です。せっかく費用をかけて頼んでいるのですから、税理士は慎重に選びましょう。
また、確定申告を任せる税理士に相続申告も任せてしまうケースがあるようですが、これらも専門分野が異なり、税理士にも得て不得手がありますので、確定申告税理士と相続申告税理士はわけて考えるほうがよいです。
相続税の名義変更
相続財産には不動産、自動車、預貯金などいろいろな種類がありますが、それらを受け継ぐためにはそれぞれの名義変更が必要です。名義を変更しなかったためにトラブルに巻き込まれてしまうこともありますので、できるだけ早く名義変更の手続きをしましょう。
たとえば、不動産(土地・建物)の名義変更の場合、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません。これを「不動産名義変更の手続き」といいます。ただし、これは遺産分割協議が終わっていなければ、行うことはできません。
注意しなければならないのは、不動産は法律で時候取得が可能となっていることです。ですから、もし相続した不動産が一定期間の間他人に占有されている場合は、他人の財産になってしまい、また新たに法的な続きをしないと、反対に訴えられてしまうこともあります。
相続に関する名義変更には、主に次のようなものがあります。
1 不動産の名義変更
遺産分割協議書で相続財産の分割方法を正式に決定し、登記申請書を作成して法務局に申請します。
2 預貯金の名義変更
金融機関が被相続人の死亡を確認すると、預金の支払いが凍結されます。その預貯金は、遺産分割協議がまとまっていない時点で、相続人が勝手に引き出すことはできません。凍結された預貯金の払い戻しを受けるための手続きは、遺産分割が行われる前か後かによって手続きが異なります。
ほかにも、借地。借家の場合は地主・家主に対し、
相続による借地権の相続を通知して契約書の名義変更をします。自動車や貸金債権、生命保険金なども、忘れずに名義変更しましょう。
相続費用
相続手続を行うにあたり、相続費用はどれくらいかかるのかは、税理士を雇うのか雇わないのか、相続遺産はいくらかなどの個別のケースによって異なります。ちなみに、相続費用の種類には着手金と報酬金があり、報酬も事後報酬の場合があります。
たとえば、相続手続の全般(戸籍除籍関係・遺産分割協議書作成、不動産手続書士の手配、預貯金払い戻し手続、名義変更など)を行う場合、税理士などに支払う費用は、相続した総額(取得財産)によって変わります。
一例としては次のようになりますので、目安にしてください。
・ 遺産総額が300万円以下
着手金5万5000円 報酬5万5000円
・ 遺産総額が300万円〜500万円
着手金7万円 報酬7万円
・ 遺産総額が500万円〜700万円
着手金10万円 報酬10万円
・ 遺産総額が700万円〜1000万円
着手金12万円 報酬12万円
・ 遺産総額が1000万円〜1500万円
着手金14万5000円 報酬14万5000円
・ 遺産総額が1500万円〜2000万円まで
着手金16万5000円 報酬16万5000円
・ 遺産総額が2000万円〜2500万円
着手金18万5000円 報酬18万5000円
・ 遺産総額2500万円〜3000万円まで
着手金20万5000円 報酬20万5000円
・ 遺産総額3000万円〜3500万円まで
着手金23万円 報酬23万円
・ 遺産総額3500万円〜4000万円まで
着手金25万円 報酬25万円
・ 遺産総額4000万円〜4500万円まで
着手金28万円 報酬28万円
・ 遺産総額4500万円〜5000万円まで
着手金30万円 報酬30万円
・ 遺産総額5000万円〜1億円
着手金・報酬とも定額制
相続税と弁護士
遺産相続が開始されたとき、誰に依頼すればよいかわからないことも多いでしょう。このような法律の専門家としては弁護士、税理士、司法書士、行政書士などがいますが、遺産相続の問題は相続専門の弁護士に相談するのがベストです。また、そのなかでも、自分の相談内容にふさわしい弁護士を選びことが大切です。
それでは、どんな場合に弁護士に相談すればよいのでしょうか。何をどうしてよいのか全くわからないので相談することもあるでしょうが、たとえば次のような場合が考えられます。
・ 遺言の内容に納得がいかない場合
・ 遺産分割協議がうまくいかない場合
・ 他の相続人に遺産を独り占めされていたり、遺産分割協議に応じようとしない場合
・ 法定相続分以上に遺産を相続する権利があるのに、他の相続人に認めてもらえない場合
・ 生前に相当援助してもらった相続人と、同じ相続分では納得がいかない場合
・ 相続放棄の期間が過ぎてしまったが相続を放棄したい場合
・ 限定承認を考えている場合
弁護士に相談すると費用はかかりますが、全てを代行してくれるので、自分で面倒な手続きをしたり、直接他の相続人とやり取りをしなくてすみます。また、相続人同士のトラブルもスムーズに解決してくれますので、安心です。
また、遺産相続では、遺産相続弁護士にしかできない交渉や裁判が必要になるケースがとても多いですが、交渉や裁判は遺産相続弁護士にしかできません。そのようなことを考えると、プロに任せたほうがのちにも助かることが多いでしょう。
相続税と不動産取得税
「不動産取得税」は、不動産(土地、家屋)の取得に関して課せられる税金です。納税者は、土地や家屋を売買、贈与、交換、建築(新築、増築、改築)などによって取得した人で、「不動産価格(課税標準額)×税率=税額」となります。
不動産価格は、土地や家屋を売買、贈与、交換などにより取得した場合には、原則として市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格です。なお、宅地や宅地に準ずる土地を平成24年3月31日までに取得している場合は、価格が2分の1に軽減されます。家屋を建築(新築、増築、改築)により取得した場合は、総務大臣が定めた固定資産評価基準によって評価した価格になります。ちなみにこの固定資産評価基準は、物価の変動などを考慮して3年ごとに改正されます。
税率については、取得した日や、それが土地か家屋(住宅、その他)によって異なります。
・ 取得日が平成15年3月31日まで 土地4% 家屋(住宅)3% 家屋(その他)4%
・ 取得日が平成15年4月1日〜18年3月31日 土地3% 家屋(住宅)3% 家屋(その他)3%
・ 取得日が平成18年4月1日〜20年3月31日 土地3% 家屋(住宅)3% 家屋(その他)3.5%
・ 取得日が平成20年4月1日〜24年3月31日 土地3% 家屋(住宅)3% 家屋(その他)4%
また不動産取得税は、それが相続によって取得した場合には、課税されません。ほかにも、土地を取得したときの価格が10万円未満である場合や、家屋を建築により取得したときの価格が23万円未満の場合、家屋を売買、贈与、交換などにより取得したときの価格が12万円未満である場合は、免税されます。
ほかにも、申請によって不動産取得税が軽減される場合がありますので、一度専門家に相談してみましょう。
相続と遺産分割協議
「遺産分割協議」とは、相続人全員が相続財産について「誰が何を相続するか」を定める協議のことです。協議結果は、証拠として遺産分割協議書を作成しておきましょう。形式については特に定まったものはなく、また、全ての相続財産について一つの遺産分割協議書を作成しても、相続財産ごとに作成しても構いません。ちなみに、相続人の中の特定の人だけで定めた遺産分割協議は認められませんので、必ず相続人全員の同意が必要です。
まず、相続財産を調査して財産目録を作りましょう。次に相続人を特定し、協議に入ります。
法律では、いつまでに
遺産分割協議をしなければならないという規定はありません。つまり、ずっと協議をしないでもかまわないのです。しかし、相続開始後かなりの年月を経過してしまうと、知らない間に遺産が分散しつぃまったり、特定の相続人だけが遺産の一部を独占してしまうこともあるかもしれません。
また、相続人はプラスの財産だけでなくマイナスの財産も引き継ぐということも忘れてはなりません。もしマイナスの財産が多い場合は、相続があったことを知ってから3ヶ月以内に相続放棄などをしなければ、相続人はマイナスの財産を引き継いでしまうことになってしまいます。
このようなことからも、相続開始からなるべく早い時期に、遺産分割協議を始めたほうがよいでしょう。
どうしても遺産協議ができないとか結論がでない場合は、弁護士に相談しましょう。
相続の限定承認
相続が開始すると、相続人は被相続人の財産に属した一切の権利、義務を引き継ぎます。しかし、だからといって、相続人は必ず相続をしなければならないわけではありません。たとえば、マイナス財産がプラスの財産を上回っていたときなど、場合によっては相続を放棄することもできるのです。
その方法にはとして、プラスの財産もマイナスの財産も全てを引き継がない「相続放棄」と、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという条件きで相続を承認する「限定承認」があります。どちらも家庭裁判所に申立てなければなりません。ちなみに、相続開始から3ヶ月間相続放棄や限定承認の法的手続きをしないでおくと、自動的にプラスの財産もマイナスの財産も全てを引き継ぐ「単純承認」とみなされます。
限定承認では、遺産を清算した結果、もし借金だけしか残らないような場合には不足分を支払う必要はなく、逆に借金を支払ってもなお余りが出た場合には、その余った財産を受け継ぐことができます。つまり、遺産を精算した結果プラスになるかマイナスになるか分からない場合に有効です。
しかし限定承認を行うには、相続人全員(相続放棄者を除く)がそろっていなければなりません。もし、相続人の中で一人でも単純承認をした人がいる場合は、限定承認を選択することができないのです。
限定承認手続では、相続財産管理人の選任や財産目録の作成、公告手続や債権者への返済などの手続を行わなければなりません。そして、相続開始を知った時から3ヶ月以内に、限定承認申述書を家庭裁判所に提出します。手続きが複雑なので、弁護士などの専門家に相談した方がいいでしょう。
相続と養子縁組
養子縁組には、「普通養子縁組」「特別養子縁組」の2つがあります。
普通養子縁組とは、お互いの合意の下に養子縁組をした場合のことです。一般的に養子といった場合はこの普通養子を指し、子と実親との縁は切れず、養親と実親の両方の子として、2つの相続権を持っています。一方、裁判によって認められた養子縁組の場合は、特別養子縁組といいます。子は実親との縁が切れ、実親の子供として相続権は消滅します。
特別養子縁組の場合は、実親と特別養子に出した子供との親子関係が終了していますので、法律的に互いが相続人になることはありませんし、代襲相続も発生しません。
ところが普通養子縁組の場合は、養親と養子の間に新しい親子関係が生まれたうえ、実親との親子関係も継続します。ですから、養子に出した後にも、実親との間には相続関係が存在するのです。つまり、子は養親が死亡した時にも実親が死亡した時にも、
法定相続人となります。ちなみに子が先に死亡した場合でも、養親と実親はともに法定相続人となり、法定相続分の割合は同じです。
兄弟姉妹が法定相続人となる場合は、養子は実の兄弟姉妹、養子縁組による兄弟姉妹にかかわりなく法定相続人となり、また被相続人にもなります。相続分については、兄弟姉妹が相続人のとき、片親だけが同じ兄弟姉妹の相続分は両親ともに同じ兄弟姉妹の2分の1となります。
また、死亡した子に子(孫)がいる場合、その子(孫)が代わりに相続するのが代襲相続です。そして、養子が養親より先に死亡した場合は、養子の子の出生が養子縁組前であれば、代襲相続人になれず、養子縁組後であれば、子供は代襲相続人になります。
相続と未成年者 平成22年2月24日
遺産の相続が発生すると、それぞれの相続者の取り分を決める「相続の分割協議」が始まります。
相続の分割協議には、相続人の全員が参加して、最終的に全員の同意を得なくてはいけません。
しかし、相続人の中に未成年者がいた場合、未成年者は分割協議に参加することはできません。
このときは親権者などの後見人を「法定代理人」としてたて、代理人が分割協議に参加します。
法律的に利益が相反する者を法定代理人に選ぶことはできません。
夫が死亡し、妻と未成年者の子どもが相続人になったとき、妻(母)は子どもの法定代理人になることはできません。
双方が相続人ですから、自分が代理人になって被代理人の取り分までも協議することは法律違反になります。
「親権者・後見人が共同の相続人であるとき」「未成年者が複数いて親権者・後見人が同じ人間であるとき」は、親権者・後見人は、家庭裁判所に「特別代理人」を選んでもらうようにしなくてはいけません。
利益の相反している相続人が、特別代理人を選ばすに協議を進めて財産を配分してしまったときは、未成年者は成人後、自身の利益の侵害を訴えて、相続の分割協議自体を無効にすることができます。
胎児も相続人になることができます。相続が行われるのは出産後です。
代償分割 2010/7/16
代償分割は、相続人全員の中からある特定の相続人のみが相続財産を受け取り、代償として他の相続人に差額分を自分の財産から支払うことで、相続を平等に分割するという方法です。
代償分割で財産を相続する人は、1人のこともあれば、複数人というケースもあります。 他の相続人に支払う差額分は、償還債務と呼ばれ、物品や金銭などで渡されます。 支払う財産は、死亡保険金も可能となっています。 この制度は、特定の相続人に対して、事業に使用している建物や土地を分割することなく、そのままの状態で継がせたいときなどに利用されています。 相続人全員の権利を侵すことがありませんし、相続のために遺産を分割せずに済むのがメリットです。 代償分割にするということは、遺産分割協議書に記しておかなくてはなりません。 代償分割は、借地権や事業用の資産、建物、土地などがあげられます。 一方で、上場株式や有価証券、預貯金、現金などは、代償分割を用いるまでもないでしょう。 決算は分割がしやすい財産なので、相続トラブルを招くことがほとんどありません。 土地などの不動産は共有相続することも可能ではありますが、いくら仲の良い兄弟姉妹だとしても、トラブルに発展しかねませんからやめておくべきです。 |
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相続の必要書類 平成22年9月1日
遺産相続に関する書類をあらかじめ用意しておくと言うのは感心でき
ないことですが、いざという時に何か必要となるかを知っていることはとて
も大切です。
相続する人が多い場合は初めから弁護士や行政書士に手続きを依
頼するのが一番効率的ですが、その内容を全く知らないというのも不
安になるので、必要書類の種類を知っているだけでもどこまで専門家
に任せるのか、どこまで家族で対応するのかの線引きをするためにも
重要です。
死亡すると死亡届けを市町村役場に提出します。その時に戸籍謄本
と住民票の除票で本籍を記入してあるものを一緒に手に入れておき
ましょう。相続に関する書類としては、誰が相続人であるかをはっきりさ
せるために家族関係が分かる書類が必要です。戸籍謄本で過去に
遡っての情報が記載されているものを用意しましょう。
相続の割合が親族間で決定した場合、必ずしも法律で定められた割
合ではない場合あります。法律で定められた相続割合は権利であり、
義務ではないので、相続人が話し合いで相続割合を決めた場合は、
遺産分割協議書という書類を家庭裁判所に提出する必要がありま
す。
相続する権利を放棄する場合も相続放棄申述受理証明書を家庭
裁判所に申し出るために必要です。
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株主配当ですが、株主になったからすぐにもらえるというわけではないの
です。
会社の決算期から数ヶ月かかります。
会社によっては配当を年2回行う会社と、年1回のみの会社もあります
ので、前もって調べておきましょう。
配当を受け取るには決算の月の末日に株を所有しているのが条件と
なります。
この日を『権利確定日』といいます。
その後会社の決算発表が行われて、株主への配当金額が正式に発
表されます。(決定ではまだない)
そして決算数字の詳細や株主総会召集の通知が株主に送られま
す。
株主総会では、配当をいくら出すのかが決議され金額が決定します。
その後、『配当金支払い通知書』等が企業から直接送られてくるので
す。
こうして『権利確定日』から4ヶ月ほどをかけて、手元に、配当がもらえ
るのです。
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確定申告 損益通算
平成23年3月29日
損益通算とは、各種所得金額の計算上生じた損失のうち一定所得
についてのみ、一定の順序にしたがって、総所得金額、退職所得金
額又は山林所得金額等を計算する際に他の各種所得の金額から
控除することです。
損益通算するためには、確定申告が必要となります。
確定申告を行なう場合、配当所得が合計所得金額に含まれることに
なりますので、配偶者控除等に影響を及ぼす場合があります。
損益通算の対象となる所得は次の所得です。
・不動産所得
・事業所得
・譲渡所得
・山林所得
生活に通常必要でない資産に係る所得の赤字は、他の黒字と損益
通算できません。
不動産所得の赤字のうち、生活に通常必要でない資産貸付け(別
荘等)に係る分や土地取得に要した負債利子相当額等は損失がな
かったとみなされ損益通算することができません。
事業所得、不動産所得以外に赤字がある場合や、赤字の所得が
複数ある場合、別途計算や書類が必要になります。
赤字になっても、他に所得がある場合は、必ず確定申告をしましょう。
主配当ですが、株主になったからすぐにもらえるというわけではないので
す。
会社の決算期から数ヶ月かかります。
会社によっては配当を年2回行う会社と、年1回のみの会社もあります
ので、前もって調べておきましょう。
配当を受け取るには決算の月の末日に株を所有しているのが条件と
なります。
この日を『権利確定日』といいます。
その後会社の決算発表が行われて、株主への配当金額が正式に発
表されます。(決定ではまだない)
そして決算数字の詳細や株主総会召集の通知が株主に送られま
す。
株主総会では、配当をいくら出すのかが決議され金額が決定します。
その後、『配当金支払い通知書』等が企業から直接送られてくるので
す。
こうして『権利確定日』から4ヶ月ほどをかけて、手元に、配当がもらえ
るのです。
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適格退職年金契約に係る課税関係
平成23年5月11日
事業主が信託銀行等と締結している適格退職年金契約に係る掛金
等及び使用人が受け取る給付額の課税関係は次のとおりです。
1 事業主が支出した掛金等の額は、事業主の法人税又は所得税
の課税所得の計算上、損金の額又は必要経費に算入されます。ま
た、使用人については、事業主が掛金等を支出した時点では給与と
して課税されません。
なお、掛金等の一部を豊島区が負担した場合には、その掛金等は
生命保険料控除の対象となります。
2 使用人が退職に伴って受け取る退職年金等については、退職年
金として給付されたものは公的年金等に該当し、雑所得として、また、
退職一時金として給付されたものはみなし退職手当等に該当し、退
職所得として課税されます。
また、信託銀行等に積み立てられている退職年金等積立金に対し
ては、原則として、毎年1%の税率で法人税が課税されます。
ただし、平成11年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始す
る事業年度の退職年金等積立金に対しては、法人税を課さないこと
とされています。
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扶養家族に寝たきりの老人がいるときの控除額
平成23年6月13日
その年の12月31日の現況で引き続き6か月以上にわたり、身体の障
害により常に寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人は特別
障害者となります。
このような人を扶養親族又は控除対象配偶者として扶養家族に持
つ人が受けることのできる所得控除は以下の二つです。
(1) 障害者控除
特別障害者に該当する場合、控除できる金額は40万円になりま
す。
(2) 扶養控除又は配偶者控除
一般の扶養控除や配偶者控除の金額は38万円です。
配偶者又は扶養親族が70歳以上のときは、老人控除対象配偶者
又は老人扶養親族となり控除の金額は48万円です。
特別障害者が扶養親族である場合は、更に控除額を加算できる場
合があります。それは、特別障害者が自己又は自己の配偶者若しく
は自己と生計を一にするその他の親族のいずれかと常に同居している
場合です。この場合は、同居特別障害者の控除として一人35万円
が加算できます。
更に、老人扶養親族が納税者又はその配偶者の直系尊属で、納
税者又はその配偶者と常に同居している場合は、同居老親等の控
除として一人10万円加算されます。
【参考事項】
平成22年度税制改正において扶養控除の改正が行われたことに
伴い、控除対象配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者である
場合において、配偶者控除又は扶養控除の額に35万円を加算する
措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が40万
円から75万円に引き上げられました。
この改正は、平成23年分の所得税から適用されます。
(例1)納税者と同居している年齢70歳以上の親が特別障害者であ
る場合 扶養控除 同居特別
障害者加算額 同居老親
加 算 額 障害者控除 合 計
平成22年分まで 48万円 35万円 10万円 40万円 133万円
平成23年分以後 48万円 ‐ 10万円 75万円 133万円
(例2)納税者と同居している年齢70歳以上の配偶者が特別障害者
である場合 配偶者控除 同居特別障害者加算額 障害者控除
合 計
平成22年分まで 48万円 35万円 40万円 123万円
平成23年分以後 48万円 ‐ 75万円 123万円
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土地建物の交換をしたときの特例
平成23年7月4日
1 制度の概要
個人が、土地や建物などの固定資産を同じ種類の固定資産と交
換したときは、譲渡がなかったものとする特例があり、これを固定資産
の交換の特例といいます。
2 特例を受けるための適用要件
(1) 交換により譲渡する資産及び取得する資産は、いずれも固定資
産であること。
不動産業者などが販売のために所有している土地などの資産(棚
卸資産)は、特例の対象になりません。
(2) 交換により譲渡する資産及び取得する資産は、いずれも土地と
土地、建物と建物のように互いに同じ種類の資産であること。
この場合、借地権は土地の種類に含まれ、建物に附属する設備
及び構築物は建物の種類に含まれます。
(3) 交換により譲渡する資産は、1年以上所有していたものであるこ
と。
(4) 交換により取得する資産は、交換の相手が1年以上所有してい
たものであり、かつ交換のために取得したものでないこと。
(5) 交換により取得する資産を、譲渡する資産の交換直前の用途と
同じ用途に使用すること。
この用途については、次のように区分されます。
交換譲渡資産の種類とその用途区分の表 交換譲渡資産の種類
区分
土地 宅地、田畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場又は原野、その他
建物 居住用、店舗又は事務所用、工場用、倉庫用、その他用
(6) 交換により譲渡する資産の時価と取得する資産の時価との差額
が、これらの時価のうちいずれか高い方の価額の20%以内であるこ
と。
3 注意事項
(1) この特例が受けられる場合でも、交換に伴って税理士から金銭
などの交換差金を受け取ったときは、その交換差金が所得税の課税
対象になります。
(2) この特例を受けるためには、確定申告書に所定の事項を記載の
上、譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建
物用]を添付して提出する必要があります。
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減価償却資産の償却方法の
変更手続平成23年8月11日
減価償却資産の償却方法を変更しようとするときは、原則として、新
たな償却方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに償
却方法を変更しようとする理由などを記載した「減価償却資産の償
却方法の変更承認申請書」を会計事務所に提出して、所轄税務署
長の承認を受けなければなりません。
なお、償却方法の変更申請は、その法人が現によっている償却の
方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は変更しよう
とする償却の方法によっては各事業年度の所得の金額の計算が適
正に行われ難いと認められるときは、承認されませんのでご注意くださ
い。
(注) その法人が現によっている償却の方法を採用してから3年を経
過していない場合は、その変更が合併に伴うものである等特別な理
由があるときを除き、相当の期間を経過していないときに該当します。
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建物賃貸借契約の違約金など
平成23年9月15日
建物の賃貸人は建物の賃貸借の契約期間の終了以前に入居者か
ら解約の申入れにより中途解約の違約金として数か月分の家賃相
当額を受け取る場合があります。この違約金は、賃貸人が賃借人か
ら中途解約されたことに伴い生じる逸失利益を補てんするために受け
取るものですから、損害賠償金として課税の対象とはなりません。
また、賃借人が立ち退く際に、賃貸人が賃借人から預っている保証
金の中から原状回復工事に要した費用相当額を受け取る場合があ
ります。賃借人には立退きに際して原状に回復する義務がありますの
で、賃借人に代わって賃貸人が原状回復工事を行うことは、賃貸人
の賃借人に対する役務の提供に当たります。
したがって、賃貸人が受け取る工事費に相当する額は、賃貸人の
賃借人に対する役務の提供の対価となりますので、課税の対象となり
ます。
なお、賃貸借契約の契約期間終了後においても入居者が立ち退
かない場合に、店舗及び事務所等の賃貸人がその入居者から規定
の賃貸料以上の金額を受け取ることがあります。この場合に受け取る
金額は、入居者が正当な権利なくして使用していることに対して受け
取る割増し賃貸料の性格を有していますので、その全額が店舗及び
事務所等の貸付けの対価として課税されることになります。
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税金の約束ごと
平成23年10月5日
日本国憲法は第30条に「国民は、法律の定めるところにより、納税
の義務を負ふ。」と規定するとともに、第84条に「あらたに租税を課
し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件に
よることを必要とする。」と規定しています。つまり、私たちが納める税
金は、私たちが選んだ代表による議会で定める決算や条例によっての
み課されるということを保証したものです。 このことを「租税法律主義」といいます。
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特定保健指導が年をまたがって
行われた場合平成23年11月7日
【照会要旨】 平成21年12月に特定健康診査を受診し、診断料(自己負担額)
を支払ったところ、翌年2月になってその診査結果が一定の基準に該
当することから特定保健指導(積極的支援)を受けるように利用券が
交付されました。早速、特定保健指導を受け、指導料(自己負担
額)を支払ったところ、その領収書には医療費控除の対象となる旨の
記載がありました。 ところで、一定の基準に該当することにより積極的支援を受けた場
合には、その特定健康診査に係る自己負担額も医療費控除の対象
となると聞きましたが、この平成21年12月に支払った自己負担額も平
成22年分の医療費としてよいでしょうか。
【回答要旨】 特定健康診査の自己負担額は、平成21年分の医療費控除の対
象となる医療費に該当することになります。
特定健康診査の自己負担額は、人間ドックの費用のように医療費
に該当するものではありません。しかし、その特定健康診査の結果が
高血圧症、脂質異常症又は糖尿病と同等の状態と診断され、か
つ、引き続き特定健康診査を行った医師の指示に基づき特定保健
指導が行われた場合には、その特定健康診査の自己負担額も医療
費に該当するものとして取り扱われます(所得税基本通達73-4)。な
お、特定健康診査に代えて人間ドックを受診した場合は、その人間ド
ックに要した費用は、特定健康診査に係る診断料と同様の取扱いと
なります。 |
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異動申告書の提出平成23年12月7日
【照会要旨】 A社とB社との合併によりC社が新設されましたが、合併前に財産形
成非課税住宅(年金)貯蓄申告書を提出していた両社の従業員は、
全員が異動申告書を提出しなければならないことになりますか。ある
いは、勤務先の名称、所在地の変更等があった場合の異動申告書
の提出の特例(租税特別措置法関係通達4の2-21)が適用され、勤
務先の長が受入れ金融機関に対し一の書面により提出することがで
きますか。 【回答要旨】 勤務先の長が受入れ金融機関に対し一の書面により提出すること
ができます。 |
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集合換地した土地を譲渡した場合
平成24年2月6日
【照会要旨】
納税者Aほか14名は、その所有する水田、池沼等計15ヘクタール
について、認可を受けて数人施行体方式による土地改良事業を行っ
ているところです。この土地改良に伴う総事業費15億3千万円(補助
金の対象となりません。)を捻出するため、共同減歩により集合換地し
た土地3ヘクタール(便宜上代表者である歯科税理士Aほか数名の
名義とします。)を約17億円で譲渡し、これに充てる予定ですが、この
譲渡に係る課税関係(事業費の扱いを含みます。)はどのようになるの
でしょうか。
【回答要旨】
1 事業費捻出のための集合換地を譲渡した場合の課税関係につい
て
土地改良事業は、土地区画整理事業のような保留地制度はな
く、したがって、照会事例における譲渡は、従前地の所有者に換地さ
れた土地を譲渡したものに過ぎず、一般の譲渡所得として課税の対
象となります。この場合、譲渡する集合換地が従前地の所有者の共
同減歩によりなされたものであり、また、譲渡代金が土地改良に伴う
総事業費に充てられる以上、譲渡に係る集合換地の名義の如何に
かかわらずその所得は受益者であるAほか14名に帰属するものと考え
られるため、各人の所得として譲渡所得の計算を行うことになります。
なお、各人の譲渡収入金額は、土地改良事業の対象となった各
人の所有土地の価額の比等合理的な基準であん分して計算するこ
とになります。
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土地を不動産業者に買い取ら
せた場合
平成24年3月19日
【照会要旨】
(1) 事業用地の対償地買収について、従来、県に代行買収させて
いましたが、対償地を不動産業者に買い取らせた場合、これについて
1,500万円控除の特例の適用が認められますか。
(2) すでに補償金を受け取った起業地内の被買収者が代替地を希
望しています。公団が代替地を取得してこれを被買収者に譲渡した
場合、その代替地の提供者に1,500万円控除の特例の適用がありま
すか。
【回答要旨】
(1) 対償地買収に対する特例の適用については、事業の施行者自
身の買収と租税特別措置法施行令第22条の8第2項の要件を具備
している代行買収者が行うものに限られていますから、不動産業者に
買い取らせたものについては、1,500万円控除の特例の適用はありま
せん。
(2) すでに補償金を支払っているとすれば、その代替地は、土地収
用法第82条に規定する替地に充てるためのものではありませんから、
代替地の提供者に1,500万円控除の特例の適用はありません。
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贈与税の配偶者控除平成24年4月10日
【照会要旨】
妻が美容室経営の夫から土地の贈与を受け、その土地の上に夫
が代表者である会社(同族会社)が家屋を建築し、その家屋にその夫
と妻が居住した場合に、その土地の贈与について、相続税法第21条
の6の贈与税の配偶者控除の特例を適用してよろしいですか。
【回答要旨】
夫から贈与を受けた土地を他人に貸し付けて建物を建てさせ、その
建物を借り受けて居住したからといって、その建物の敷地がその者の
居住用不動産であるということはできず、その敷地は、貸付用の不動
産であるといわざるを得ません。したがって、照会の場合には、相続税
法第21条の6の規定を適用することはできません。
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